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Offshoring de services au Maroc
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モロッコにおけるビジネスの定住: 新しい法律および規制の枠組み 

 

商法を構成する法律第 15 95 号を修正および補足する法律第 89 17 号は、官報第 6788  で公開されました。

ビジネス定住とは何ですか?

 の場合ビジネスの創造すべての起業家は、自分の会社の住所をどこにするかを選択しなければなりません、つまり本社です。これは、ビジネスまたは協会を作成するための最初のステップです。

La 職場の住所  は、会社の私書箱を指定するために使用されます。すべてのドキュメントは、パートナー、顧客、サプライヤーなどからこのアドレスに送信されます。この住所は、会社を識別するために、請求書、見積書、手紙、および契約書に記載されている必要があります。また、行政があなたの公式文書をあなたに送付するための行政上の住所としても機能します。

商法の新しい第 544-1 条によれば、「本籍地とは、本籍地と呼ばれる自然人または法人が、本籍地と呼ばれる別の法人または自然人とともに、その登録事務所または会社の登録事務所を選択することからなる。 »

ビジネスの定住化により、起業家は税金を節約し、行政手続きのコストを削減できます。ビジネス定住オファーを見つけることはかなり可能です 月額100ディルハムから。

お役立ち情報 :会社の本籍地はモデル J に表示されます。

L-エキスパート-comptable.ma  ビジネスの本拠地に関するアドバイスを提供します 

会社の本籍地は? 

あなたの手段とニーズに応じて、あなたのビジネスを自宅に置くことも、別の住所を選択することもできます。ビジネスを定住させるための主なオプションは次のとおりです。

  • 個人宅への定住:  会社の登録事務所を会社の取締役の個人住所に固定することは可能です。

  • 商業施設への居住:この施設が商業活動専用である場合は、商業施設 (購入または賃貸) に会社を居住させることができます。

  • 定住会社への定住:また、商業居住地またはビジネスセンターについても話します。起業家は un  に署名します定住契約  定住会社と提携し、会社の住所を提供できるようにします (私書箱のレンタル). 

  • コワーキングスペースでの定住:コワーキングスペースに会社を入居させることが可能です。この場合、敷地を他の起業家と共有し、このスペースに居住することができます。

  • 他の会社の登録事務所に居住:御社を別の会社の本社に置くことは可能です。このような状況では、une  を締結することが必須です。施設の提供に関する合意.

お役立ち情報 :  手続きを容易にし、有効な法律を順守できるようにするために、居住会社のサービスを利用することは戦略的です。公認会計士は、この問題についてあなたにアドバイスするための最良の味方です。公認会計士は、la  によって活動が管理されているリベラルな専門家です。律法 (15-89).彼の活動を行使するには、公認会計士でなければなりません公認会計士協会の理事会に登録されています

 

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定住契約:新規

定住契約の締結は、定住者(会社)と定住エージェントの間で不可欠です。

 

法律 89-17 は、次の新しい機能をもたらします: 

  • 定住契約は、規則によって設定されたモデルに従って作成されなければなりません。

  • 定住契約は、暗黙の合意によって更新可能な期間で締結されます。

  • 法律は、モロッコに登録事務所を有する法人を居住地から除外し、各自然人または法人が複数の居住地を選択することも禁止しています. 

居住地の義務は何ですか?

すべての定住エージェントは、以下の義務について、責任を負うという罰則の下で、商法の第 544-4 条に拘束されます。

 

  1. 居住者に、通信手段を備えた施設と、会社の管理、管理、または管理を担当する機関の定期的な会議の開催、および登録簿の保持、保存、および相談を可能にする部屋を備えた施設を提供するおよび有効な法律および規則によって規定された文書。

  2. 場合に応じて、住所を有する自然人の身分証明書の写し、または商業登記簿の登録の抽出物、または管轄の行政当局が提供するその他の書類を要求することにより、彼と一緒に住所を有する人物の本当の身元を確認する居住者を特定するため。

  3. 会社の活動に関連する文書を保存し、最新の状態に保つこと。

  4. 居住者との居住関係の終了後、少なくとも 5 年間、居住者を特定するために使用される文書を保持すること。

  5. 居住者ごとに、個人の場合は個人の居住地と電話番号の詳細、電子メール アドレスと ID カード番号、法人の場合は住所と電話番号に関連する補足文書を含むファイルを保持します。法定代理人の番号、電子メール アドレス、および ID カード番号。このファイルには、本籍地の会社の活動場所のそれぞれと、本籍代理人に保管されていない場合の会計書類の保管場所に関する補足書類も含まれています。

  6. 有効な立法または規制文書によって登録が要求されている場合、定住契約の締結後 3 か月以内に居住者が商業登記簿に登録されていることを確認します。

  7. 毎年 1 月 31 日までに、必要に応じて税務署および税関当局に、その施設に居住している人々のリストを提供します。

  8. 15 日以内に、必要に応じて、税務署の書留郵便が定住者に届けられなかった状況を税務署に通知する。

  9. 契約の満了または契約の早期終了の場合は、30 日以内に、裁判所の書記官、税務サービス、および必要に応じて税関に、その施設に居住する人物の居住の停止を通知します。 ;

  10. 居住者に連絡するために必要な情報を執行可能なタイトルで執行官および公的債権回収サービスに伝達する。

  11. 居住者に関する情報とデータの機密性を尊重します。

出典:シミュレータオンライン

 

商法第 544 条の 4 の 5、6、7、8 および 9 の規定に違反した場合、定住代理人は、商業活動に関連する税金および関税の支払いに対して連帯責任を負うものとします。居住者。 

住民の義務とは ?

 

  1. 居住代理人が自然人の場合、婚姻状況、個人の住所および活動に関する変更、法人の場合、法人の形態、名前、および法人に関する変更を定住代理人に宣言します。目的、法定代理人、および定住代理人に対して定住者を拘束し、関連文書を提供するために権限を委任された人の名前と住所。

  2. 定住代理人に、その義務の履行に必要な、有効な法律および規則によって規定されたすべての登録簿および書類を提供する。

  3. 商業活動の際に、定住者が関与する紛争または意見の不一致、および彼が当事者となる可能性のある訴訟について、定住エージェントに通知します。

  4. 裁判所の書記官、税務署に 30 日以内に通知します。該当する場合は税関、契約の満了または契約の早期終了の場合、口座引き落としの停止。

  5. 定住エージェントがその代わりに通知を受け取ることを許可します。

  6. 第三者を対象とするすべての証書および文書、特に送り状、手紙、発注書、価格表、目論見書、およびその他の商業書類に、定住代理人の本籍地であることを示す」(商法第 544 条の 6)。

出典:シミュレータオンライン

モロッコでの事業定住の料金は? 

定住センターは一般的に、選択した方式 (メールの転送またはスキャン、電話の受信、クラウド、プライベート オフィスの臨時使用など) によって価格が異なるビジネス定住を提供します。

 

通常、料金は、加入しているサービスのレベルに応じて、1 か月あたり 100 ディルハムから 400 ディルハムの間で変動します。

コワーキング スペースのレンタル料金は、月額 1000 ~ 4000 ディルハムです。ひとつの 「シェア」オフィス et は、1 か月あたり 10,000 ディルハムを超えることがあります。「プライベート」オフィス.

商業スペースを借りたり購入したりしたい場合、これは通常、はるかに高いコストを表します.たとえば、カサブランカでは、商業施設を借りると、通常、マーリフまたはアンファ地区で 1 平方メートルあたり月あたり約 140 ディルハム以上の費用がかかり、カサブランカ金融都市 (CFC ) 区域。

 

 

モロッコにおけるビジネスの本拠地: 制裁と罰金

 

10,000 dhs  から 20,000 ディルハムの罰金が科せられ、所管官庁への申告なしに定住活動を行った自然人または法人。

新法の規定に違反した居住者は、5,000 ディルハムから 10,000 ディルハムの罰金が科せられます。

新しい法律の規定に違反した居住者は、10,000 から 20,000 ディルハムの罰金で罰せられます。

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Sociétés d'Offshoring : mesures fiscales incitatives à l’externalisation de services au Maroc

1- Impôt sur les sociétés (IS) : 

En vertu des dispositions de l’article 6 du Code général des Impôts, les entreprises qui interviennent dans le domaine d’externalisation de service bénéficient :

  • d’une exonération totale de l’impôt sur les sociétés (IS) pendant 5 années ;

  • d’un taux d’imposition réduit au-delà (20%).

Les conditions pour bénéficier de cette exonération :

  • la nature de l’activité ;

  • l’effectivité de l'activité c'est à dire que l’entreprise doit réellement exercer une activité au Maroc et avoir des salariés.

2- Les dividendes distribués :

- Les  dividendes distribués à un associé marocain ou étranger sont soumis à la retenue à la source au taux de 15%.

- Les dispositions de la Loi de Finance 2023 a permis de réduire le taux de retenue à la source à 10%.

 

Cette réduction sera appliquée de manière progressive et le taux de 10% sera effectif à partir de 2026.

3- La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) : 

- Les sociétés opérant dans le secteur de l’externalisation de services bénéficient d’une exonération avec droit à déduction sur la TVA ayant grevé les achats. Elles peuvent bénéficier d’un remboursement du crédit de TVA.

Un dossier de remboursement contenant, notamment, les justificatifs du chiffre d’affaires exonéré et les justificatifs de la taxe payée aux fournisseurs doit être déposé.

- Les sociétés nouvellement installées peuvent demander l’acquisition en exonération de TVA de leurs biens d’investissement.

 

Cette demande est soumise à certaines formalités.

- Les sociétés opérant dans l’externalisation des services peuvent demander l’achat en exonération des intrants de leurs activités. 

 

Cette demande est soumise à certaines formalités.

Autres incitations en matière fiscale et de cotisations sociales

Les sociétés qui s’installent au Maroc peuvent bénéficier de plusieurs avantages fiscaux et sociaux, notamment :

 

1- Le programme « TAHFIZ » : 

Dans la limite de 10 salariés et pour une durée de 24 mois, ce programme accorde les avantages suivants :

  • l’exonération de l’impôt sur le revenu du salaire mensuel brut plafonné à 10.000 DH

  • prise en charge par l’État de la part patronale au titre de la cotisation due à la CNSS et la taxe de Formation professionnelle.

2- Le programme de formation ANAPEC : 

L’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC) a mis en place un programme de financement de la formation qui permet aux entreprises de bénéficier d'un programme de formation multidimensionnelle et d’un financement partiel pouvant atteindre 70%.

3- Le contrat d’intégration professionnelle : 

Le contrat d’intégration professionnelle prévoit l’octroi d’une prime de 25.000 DH aux entreprises recrutant des diplômés universitaires sur un contrat à durée indéterminée. Le recrutement doit intervenir à l’issue d’un stage de formation intégration de 6 à 9 mois dans le cadre du dispositif des contrats d’insertion.

4- Le dispositif d’aide à la formation : 

Les entreprises installées dans les P2I offshoring bénéficient d’une contribution aux frais de la formation à l’embauche et de la formation continue de chaque nouvelles recrues pour une période de 3 ans.

5- Le contrat d’insertion : 

Le contrat de stage de formation insertion présente les mesures incitatives suivantes:

  • Prise en charge par l’État au profit des stagiaires des cotisations patronales et salariales dues à la CNSS au titre de l’Assurance Maladie Obligatoire de base (AMO);

  • Prise en charge par l’État de la part patronale de la couverture sociale et de la Taxe de la Formation Professionnelle (TFP) en cas de recrutement des bénéficiaires des contrats d’insertion sur un contrat de travail de droit commun et ce, pendant une période de 12 mois; 

  • Exonération à hauteur de 6000 DH /mois des charges au titre de la CNSS, de Taxe de la Formation Professionnelle (TFP) et de l’Impôt sur le Revenu (IR) pour une durée  de stage de 24 mois non  renouvelable.

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ビジネス マネージャー、リベラルな専門家、または協会のマネージャーであるかどうかにかかわらず、単独で、またはチームのリーダーとして、活動の分野を問わず、LEC.maお客様のニーズを特定して対応します。

会社の創造から発信まで、日々の経営、困難な時、最も野心的なプロジェクトなど、あらゆる場面で私たちはあなたのパートナーです。

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