本社のモロッコへの移転: すべてのステップ!
-
事務処理
-
国税総局 (DGI)
-
商事裁判所
登記上の事務所をモロッコに移転するには、行政手続きを行うことが不可欠です。特に、会社の登録事務所の決定を含む株主総会の議事録を作成し、会社が新しい登録事務所を享受する権利を有することを確認し、商業登記簿に修正申告を行う必要があります。この報告書は、税務当局に登録し、商事裁判所の登録簿に提出する必要があります。
-
登記上の事務所を移転する決定の総会の議事録の起草
-
商業登記簿への宣言の修正
-
100% オンライン サービス
モロッコでの登録事務所の移転の手順は次のとおりです。
-
登録事務所の移転に関する意思決定;
-
譲渡決定の議会議事録の起草;
-
更新のための法令の修正;
-
新しい事業税証明書の取得;
-
旧事業税の廃止。
-
商業登記簿の修正宣言;
-
法的発表のジャーナルへの通知の挿入;
-
挿入n 公式速報での通知。
お役立ち情報 : 手続きを容易にし、施行されている法律を遵守できるようにするために、公認会計士の使用は重要です。公認会計士は、その活動が法律によって規制されているリベラルな専門家です (15-89)。公認会計士が活動を行うには、公認会計士協会の理事会に登録する必要があります。
これらの手続きが複雑に思える場合は、ファイル de の処理を委託できます。本店移転 でLEC.ma.
モロッコでの登録事務所の移転に必要な手続き
会社の登録事務所の移転は、特定の形式に従わなければならない決定です。本社をモロッコに移転するには、いくつかの手順を踏む必要があります。これらの手順は、転送場所によって異なる場合があります。
1.当該会社が登録されている商事裁判所と同じ部門のモロッコへの登録事務所の移転(同じ管轄から)
-
意思決定
最初のステップは、登録事務所を移転する決定を下すことです。したがって、移転の原則と新しい本社の場所を決定する必要があります.
-
行為の意思決定
登記上の事務所の移転が決定された場合は、株主の過半数が原則として移転を承認したこと、および新しい登記上の事務所に関する決定を含む総会の報告書を作成することをお勧めします。場所。定足数と過半数の条件は、法令の変更に必要なものです (最低 75%).
決定が下され、記録されたら、第三者が新しい登録事務所を認識できるように、決定を公開する必要があります。関係部門で承認された法律発表の新聞に法律発表を挿入することをお勧めします。
-
会社の定款の更新
登録事務所の移転には、会社の定款の更新が必要です。このためには、法令を更新するために法令を修正する必要があります。
-
ファイルの準備とレジストリへの送信
これらのすべての手順が完了したら、あとは登録事務所移転ファイルを準備し、それを管轄商事裁判所の登記所に送付するだけです。登記所は、ファイルを処理し、会社_cc781905-5cdeの最新のModel Jを送付する責任があります。 -3194-bb3b-136bad5cf58d_ を新しいアドレスに置き換えます。
レジストリに提出するには、ファイルが完全である必要があります。そうでない場合、ファイルは拒否され、15 日以内に完了する義務があります。そうでない場合は、請求はキャンセルされ、手続きを最初からやり直す必要があります。
登録事務所移転ファイルには、次の要素を含める必要があります:
-
本社決定を含む臨時総会議事録の原本1部
-
商事裁判所の書記官によって真実であると証明されたこのレポートのコピー 1 部
-
事業税登録証明書の原本1通
-
この事業税証明書の簡単なコピー 1 通
-
マネージャーによって署名され、合法化された宣誓書 (モデル 4-1) の原本 1 部
-
この宣言の謄本 2 部
-
(最近の) リースまたは家賃または所有権証明書のコピー 2 部。商事裁判所の書記官によって真実であることが証明されています
-
申請者(管理者)の身元の簡単なコピー1部
これらの書類は、新しい本社の部門の商務裁判所書記官に送付する必要があります(本社の部門が変更された場合)。
2.当該会社が現在属している商事裁判所の部門外(管轄外)のモロッコへの登記上の事務所の移転
当該会社が現在依存している商事裁判所の部門の外に登録事務所を移転するプロセスは、会社が同じ部門に残る場合と同じです。ただし、考慮すべき違いがあります。
実際には、本社の部署が異動したとき、2 つの法的発表を公開する必要があります:
-
最初の法的発表旧本社の部門で認可された法的発表の新聞;
-
2 回目の法定告知新しい本社の部門のジャーナルで。
登録事務所の移転の他の段階では、それらは変更されません。
登録事務所移転ファイルには、次の要素を含める必要があります:
-
会社の登録事務所の決定を含む臨時総会の議事録の原本1部;
-
商事裁判所の書記官によって真実であると証明されたこの報告書のコピー 1 部。
-
すべてのパートナーによって署名され、新しい登録事務所の住所が記載された会社の定款の原本1部;
-
商事裁判所の書記官によって真実であることが証明されたこれらの定款のコピー1部。
-
当該会社が依拠していた旧裁判所からのモデル J のコピー 1 部。
-
事業税登録証明書の原本1通;
-
この証明書のコピー 1 部。
-
マネージャーのCIN、在留カードまたはパスポートのコピー2部。
-
マネージャーによって署名され、合法化された宣誓書 (モデル 2) の原本 1 部。
-
商事裁判所の書記官によって真実であることが証明されたこの声明のコピー 2 部;
-
商事裁判所の書記官によって真実であることが証明された(最近の)リースまたは賃貸料または所有権証明書のコピー2部。
-
申請者(管理者)の身元の簡単なコピー1部
そして、旧本社裁判所に提出する書類:
-
本社決定を含む臨時総会議事録の原本1部
-
商事裁判所の書記官によって真実であると証明されたこのレポートのコピー 1 部
-
マネージャーによって署名され、合法化された宣誓書 (モデル 4-1) の原本 1 部
-
この同じ宣言の謄本 2 部
-
会社の移転先の書記官が発行した登録証明書 1通
-
申請者(管理者)の身元の簡単なコピー1部